自然素材を利用した新築注文住宅 リフォーム リノベーションを提案する神奈川 横浜の建築士事務所

home

お問い合せ

Facebook

神奈川・横浜を中心に自然素材での注文住宅
リノベーションの設計・施工会社

新しいのに、懐かしい。

古今について

住人問色の住まい私たちは目指していきます。

HOME > お知らせ・イベント情報 > 最低敷地面積

最低敷地面積

2023.01.28

ここ最近は

生活に影響が出てるくらいの強烈な寒波がきたりと、

温暖化なんて嘘でしょうと感じます。

 

今月の電気代は過去最高を更新。

毎月の請求が怖いです。

 

 

来週は今年最初の上棟【牛久保の住まい(仮)】があり、

今のところ天候に左右されず進められそうです。

 

 

 

こちらの現場、

母屋のある敷地の一角に建てるのですが、

そもそも建てられるかどうか…が最初でした。

 

都市計画や地区計画の取り決めなどで、

「最低敷地面積」が定められているところがあります。

今回はまさにそれがネックで…。

 

 

計画側の最低敷地面積を確保すると母屋側の敷地が小さくなり、

母屋の建ぺい率が基準を超えてしまう。

 

母屋側を抵触しないよう敷地を確保すると、

計画側が最低敷地面積を満たせない、

という事態が。

 

そこで使ったのが、

敷地面積を確保できなくても条件を満たせば

建てることができる。

という許可制度です。

 

昔、建売分譲住宅をやっていた時に

大きな土地を分割して、

最後の一宅地だけ面積が小さくなってしまうときに

使ったことがあるのですが、

今回は分譲地ではないなかこの制度が適用できるかどうか…

 

半信半疑で役所に相談に行き、

何度かやり取りをして「建築可能でしょう」

という方向が出ました。

 

こういう手続きも最終的には

設計打合せを進め、計画がまとまってからの申請になるので、

許可が正式に下りるまで気が気ではなかったです。

 

 

ちょっと余談で今回のケースとは違うのですが、

田園調布などの高級住宅街で問題となっているのが、

贈与税が払えないので売りたいけれど

最低敷地面積が決められており、敷地を小さく分割して売ること

が難しい。

 

もともと坪単価が高いので、

土地代が莫大になりなかなか買い手が付きにくい。

結果として空き家が増えているという。

土地の細分化も問題がありますが、

その反対も社会問題としてあるんですね。

 

 

 

 

来月もまた一棟、【青山の家(仮)】上棟があります。

 

こちらは、

そのような事は気にしなくていいくらい余裕のある広さ。

先週のブログでは遣り方工事が話題にありましたが、

また現場報告をお楽しみに。

 

代田

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

pagetop

古今

Facebook

〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-32-5

Copyright c 2020 KOKON CO., LTD.